ブログ
令和7年
令和6年
令和6年4月 食道がん?!になってしまいました その4 ~病理検査の結果は~
令和5年
令和5年6月 私の株式投資法 その5 ~5銘柄の株を買ってみました~
R5年5月 私の株式投資法 その4 ~売りのタイミングは?~
R5年4月 私の株式投資法 その3 ~いつ株を買えば良いのでしょうか~
R5年3月 私の株式投資法 その2 ~どのような投資ファンドを作ったら良いのか~
令和4年
令和3年
令和2年
令和1年
平成31年
平成30年
H30年4月 ビットコインを買うのなら(麦わら帽子は冬に買え)その1
H30年2月 3年ぶりに甲斐バンドのライブに行ってきました。
平成29年
H29年3月 恥ずかしながらビジネスクラスで伊にいってしまいました。その2
H29年2月 恥ずかしながらビジネスクラスで伊に行ってしまいました。その1
平成28年
平成27年
平成26年
平成25年
平成24年
H24年11月 妻がワンル-ムマンション?!買っちゃいました
H24年10月 妻がワンル-ムマンション?!買うかもしれません
平成23年
平成22年
平成21年
H21年10月 マンション経営セミナ-に参加してみました その3
H21年9月 マンション経営セミナ-に参加してみました その2
103万の壁と130万円の壁 その1
最近 何々の 壁のことが 話題になっています。
103万円と130万円の壁についてお話します。
まずこの壁は 前提としてパートタイムなどで働いて給与をもらう人たちで不動産収入のある方やフリーで仕事をする人は関係ありません。
税法では 混同されがちですが 収入と所得は違います。
例えば 給料については 55万円の 給与所得控除という 基礎控除があります。
したがって収入が 0円から 55万円までは控除が 55万円あるため 所得はゼロです。
55万円を超えると超えた分だけ 所得が発生します。
例えば 給与収入が30万の場合は30―30で所得は0
60万の場合は60-55で所得は5万円
100万円の場合は 100-55で所得は45万円となります。
では103万円ではどうでしょうか?
103万円-基礎控除55万円で所得は48万円。
ここで ポイントになるのは48万円 の所得です
奥さんや子供が扶養家族でいられるのは 奥さんや子供の所得が48万円以下の場合です
子供がアルバイトをして その年間の収入が103万円を超えると 所得が48万円を超えるため お父さんの扶養家族から外れてしまいます
(中学生以下はそもそも 子供の手当をもらっているため 扶養家族にならない) この場合 高校生以上の子供のことになります。
つまり これが 税法上の扶養控除要件で これを 103万円の壁と言うのです。
前へ |
---|