ブログ
令和6年
令和6年4月 食道がん?!になってしまいました その4 ~病理検査の結果は~
令和5年
令和5年6月 私の株式投資法 その5 ~5銘柄の株を買ってみました~
R5年5月 私の株式投資法 その4 ~売りのタイミングは?~
R5年4月 私の株式投資法 その3 ~いつ株を買えば良いのでしょうか~
R5年3月 私の株式投資法 その2 ~どのような投資ファンドを作ったら良いのか~
令和4年
令和3年
令和2年
令和1年
平成31年
平成30年
H30年4月 ビットコインを買うのなら(麦わら帽子は冬に買え)その1
H30年2月 3年ぶりに甲斐バンドのライブに行ってきました。
平成29年
H29年3月 恥ずかしながらビジネスクラスで伊にいってしまいました。その2
H29年2月 恥ずかしながらビジネスクラスで伊に行ってしまいました。その1
平成28年
平成27年
平成26年
平成25年
平成24年
H24年11月 妻がワンル-ムマンション?!買っちゃいました
H24年10月 妻がワンル-ムマンション?!買うかもしれません
平成23年
平成22年
平成21年
H21年10月 マンション経営セミナ-に参加してみました その3
H21年9月 マンション経営セミナ-に参加してみました その2
令和6年6月 法人税の納付書が届かない
本年5月より 法人税及び法人地方税の納付書が不送付となります。
以下国側の言い分です。
国税庁は、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでおり、
社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点から、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人は、納付書の事前の送付を取りやめることにしたので 納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付を利用してください。
源泉所得税や、消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付します。
とのこと
つまり電子申告をしている法人については確定申告や予定納税の
納付書は今後送付しません。
ダイレクト納付というやつを利用してね。
ただし、消費税や源泉所得税の納付書はしばらく送ってあげます。
ということです。
ずいぶん一方的なやり方です。
そもそも電子申告をしているのは会計事務所であってそれをもって
すべての納税者がインターネットで納税できるとは中小企業の実態を見ていない上から目線の発想です。
また、法人税だけ電子納税しても他の税目は、納付書でも納付できるので結局、金融機関に行くことになり、かえって手間が増えてしまいます。
なんとも中途半端なキャッシュレス納付です。
納付書が送られてこないといって支払いをしないでいると
督促状が届き、慌てて支払っても今度は延滞税がかかってしまう
ということになりかねません。
国は、税金を取りたいのか取りたくないのかさっぱり
わからないことをしています。
仕方がないので、当事務所では、行政機関のキャッシュレス納付の
足並みがそろうまで今までどおり納付書での支払いを推奨いたします。
納付書が必要な法人様はこちらで用意いたします。
いくら探しても税務署から法人税の納付書が見当たらない・・・・・
令和6年5月よりそもそも送ってこないのだ。
ということ覚えておきましょう。
前へ | 次へ |
---|