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R5年5月 私の株式投資法 その4 ~売りのタイミングは?~
R5年4月 私の株式投資法 その3 ~いつ株を買えば良いのでしょうか~
R5年3月 私の株式投資法 その2 ~どのような投資ファンドを作ったら良いのか~
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H30年4月 ビットコインを買うのなら(麦わら帽子は冬に買え)その1
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H21年10月 マンション経営セミナ-に参加してみました その3
H21年9月 マンション経営セミナ-に参加してみました その2
令和7年2月 103万の壁と130万円の壁 その2
それに対して130万円の壁とは、 奥さんや子供が 会社勤めのご主人の社会保険の扶養家族に加入できるかどうかの収入ラインです。
これも前提としてご主人が厚生年金保険に加入している場合です。
ご主人が自営業者の場合は国民健康保険に加入するので関係ありません。
給与収入が103万円を超えるため当然税法上は扶養家族になりません。
問題となっているのは 所得税法上はご主人の扶養家族にならず
しかし 社会保険ではご主人の扶養家族になっている奥様です。
なぜなら130万円を超えるとご主人の社会保険の扶養家族には入れず 奥様自身が社会保険に加入しなければいけないからです。
その社会保険には国民健康保険料と国民年金があります。
収入が131万円になると 国民年金が月額16,980円~年額20万円プラス国民健康保険料で約30万円担が増えることになります。
つまり130+30=160万円までただ働きをしなければいけなくなります。
当然130万円以下になるように 就業調整するのは当たり前です。
政府は時給を上げろ上げろと言っているのにこのような足かせを作っています。
これでは アクセルを踏ませて同時にブレーキを踏ませるように仕向けているようなものです。
そこで 政府は とりあえず一時的に 130万円を超えても2年間は扶養家族で良いという特例を作りました。
ではいくらまでなら扶養家族でOKかと言うと今のところ規定がありません。
厚生労働省のホームページでは 120万円の主婦が職場の人手不足で年20万円残業し合計 140万になった場合でもご主人の扶養家族OKというモデル例が公開されています。
個人的には 140万円または150万円あたりが社会保険の新しい壁になるのではないでしょうか。
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