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令和6年4月 食道がん?!になってしまいました その4 ~病理検査の結果は~
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令和5年6月 私の株式投資法 その5 ~5銘柄の株を買ってみました~
R5年5月 私の株式投資法 その4 ~売りのタイミングは?~
R5年4月 私の株式投資法 その3 ~いつ株を買えば良いのでしょうか~
R5年3月 私の株式投資法 その2 ~どのような投資ファンドを作ったら良いのか~
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H30年4月 ビットコインを買うのなら(麦わら帽子は冬に買え)その1
H30年2月 3年ぶりに甲斐バンドのライブに行ってきました。
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H29年3月 恥ずかしながらビジネスクラスで伊にいってしまいました。その2
H29年2月 恥ずかしながらビジネスクラスで伊に行ってしまいました。その1
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H21年10月 マンション経営セミナ-に参加してみました その3
H21年9月 マンション経営セミナ-に参加してみました その2
令和8年5月 プラチナを売ることにしたのでした その3
ここでプラチナを売却したときにかかる税金についてお話しておきます。
売却する場合、その所有期間が5年以内か超かでその税金の計算方法が変わります。
所有期間が5年を超えると、その譲渡益から500,000円を引いて2分の1した金額を他の所得と合算して申告することになります。
仮に所有期間5年超のプラチナの譲渡益が1,000,000円あるとすると、12月31日に半分、翌日の1月1日に半分売れば、所得税は暦年課税のため、それぞれ500,000円の控除が受けられ、税金がかからないことになります。
また課税方式について申し上げると、配当金や利息の税金は約20%と一律ですが、プラチナの売却は他の所得と合算して課税する総合課税のため、
所得が増えれば増えるほど税率が段階的に上がっていきます。
したがって譲渡益が1,000,000円を超えていても、2つの年に分けて申告した方が適用される税率区分が下がり、
いっぺんに売った時よりも税金が安くなります。
つまり、貴金属の売却時に税金を安くするためには、買ってから5年間は放っておくこと、
売るなら年を跨いで2回に分けて売ることがポイントになります。
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