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令和6年4月 食道がん?!になってしまいました その4 ~病理検査の結果は~
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令和5年6月 私の株式投資法 その5 ~5銘柄の株を買ってみました~
R5年5月 私の株式投資法 その4 ~売りのタイミングは?~
R5年4月 私の株式投資法 その3 ~いつ株を買えば良いのでしょうか~
R5年3月 私の株式投資法 その2 ~どのような投資ファンドを作ったら良いのか~
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H30年4月 ビットコインを買うのなら(麦わら帽子は冬に買え)その1
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H21年10月 マンション経営セミナ-に参加してみました その3
H21年9月 マンション経営セミナ-に参加してみました その2
令和6年5月 税制改正について
税制改正のうち身近なことについてお話しします。
4月から始まっているもの 会議費が1万円に
4月1日から会議費の上限が5,000円から1万円になりました。
交際費についてちょっとお勉強してみましょう。
交際費とは、法人が、
その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対して
接待 饗応 (食事などをだしてもてなす)
慰安 (労をねぎらう)
贈答(ものを贈る)その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。
当然 飲食費については、交際費に該当しますが一店舗あたりの金額を参加者の数で割った金額が5,000円以下場合は、課税の対象としないことになっています。
当事務所では、本来課税対象外交際費という科目で仕訳するところをわかりやすく会議費として処理しています。
その上限が1万円になりました。ということです。
ただし、社内飲食費は、「飲食費1人あたり上限10,000円」の対象外なので交際費等に該当します。
それにしても中小企業の場合年800万円を超えないと課税対象となりません。
月60万円を超える交際費を使える会社はおのずと限られてきます。
こんな改正で景気が良くなるのでしょうか?
6月から始まるもの・・・定額減税
定額減税とは、所得税や住民税を収める人の税額から
一定額を控除する制度です。
控除額
所得税 本人:3万円
同一生計配偶者または扶養親族:1人につき3万円
住民税 本人:1万円
控除対象配偶者または扶養親族:1人につき1万円
例えば、年収が600万円のサラリーマンで扶養家族が奥さんと高校生の子どもが2人の場合
減税される額は、本人と奥さん、子供2人の計4人に
所得税は3万円 住民税は1万円を掛けた金額となります。
具体的には 所得税・・・3万円×4人で12万円
住民税・・・1万円×4人で4万円 計16万円となります。
ポイントは、所得税法上扶養控除の対象とならない中学生以下の子供も対象となることです。
所得税は6月の給与から減税額に達するまで順次控除し、引ききれない額は年末調整で精算します。
住民税については勝手に役所の方で減税分を織り込んで5月以降に課税してきます。
政府は、減税効果を早く出すため6月から順次といっていますが
最終的には年末調整や確定申告で精算できるので経理担当者の方からは今年一年限りのことで複雑になる上、面倒だという怨嗟の声
聞こえてきます。
ちなみに法的にはマストですが、月々減税しないということは
税金をむしろ余分に収めることになるので年末調整で処理しても
罰則規定はありません。
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