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令和6年4月 食道がん?!になってしまいました その4 ~病理検査の結果は~
令和5年
令和5年6月 私の株式投資法 その5 ~5銘柄の株を買ってみました~
R5年5月 私の株式投資法 その4 ~売りのタイミングは?~
R5年4月 私の株式投資法 その3 ~いつ株を買えば良いのでしょうか~
R5年3月 私の株式投資法 その2 ~どのような投資ファンドを作ったら良いのか~
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H30年4月 ビットコインを買うのなら(麦わら帽子は冬に買え)その1
H30年2月 3年ぶりに甲斐バンドのライブに行ってきました。
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H29年3月 恥ずかしながらビジネスクラスで伊にいってしまいました。その2
H29年2月 恥ずかしながらビジネスクラスで伊に行ってしまいました。その1
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H24年11月 妻がワンル-ムマンション?!買っちゃいました
H24年10月 妻がワンル-ムマンション?!買うかもしれません
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H21年10月 マンション経営セミナ-に参加してみました その3
H21年9月 マンション経営セミナ-に参加してみました その2
H30年3月 医療費控除について
従来は医療費控除を受けるには税務署に領収証を送付していました。
しかし、平成29年つまり今年の確定申告から「 医療費控除の明細書 」に
受診者 病院名 金額 を記入すれば領収証の送付は不要となりました。
但し領収証は5年間の保存義務があります。
また、平成31年まで従前の方法でも申告することができます。
さらに
保険組合からの医療費のお知らせ(医療費通知)の金額を記入し領収書の代わりに提出すれば領収証自体の保管も不要となります。
ただし、医療費のお知らせも万能なわけでなく、お知らせに記載されるまで医療機関を受診してから3か月ほどタイムラグがあるため1月から12月までの期間を網羅できません。一般的には10月分までとなるようです。
従って「 医療費控除の明細書 」に記入できるものは
マツモトキヨシなどの薬局の領収証
歯医者などの自由診療分
医療費のお知らせの対象外期間のもの となります。
もちろん医療費のお知らせを利用しないのであれば領収書保管を前提に明細書に記入すればオッケイです。
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