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令和7年3月 103万の壁と130万円の壁 その3
そして今まで説明した 103万円の壁を178万円まで上げよう というのが国民民主党の案です。
これはあくまで社会保険のことを無視した所得税減税案です。
この案の大きな欠点は 所得の低いパートタイム層以上に所得の高い人たちを減税してしまうことです。
なぜなら 所得税のサイテー税率5%が適用される納税者は約6割、8割強の納税者が適用税率10%以下
つまり 所得税を納めてる人の6割は消費税税率程度の税率レンジの人たちであまり税金を納めていないということになります。逆に その分 高い税率で 所得税を納めてる人の減税額が増えるわけですから税収減が生ずるのは当たり前です。
つまりこの案は金持ち優遇の減税案で 仮にこの壁の上限が上がったとしても社会保険の壁が変わらない限り就業調整は続きます。従ってパートタイム控除という項目を作って社会保険の要件と一緒に減税しないと就業調整というブレーキを緩められません。
また 社会保険の130万円の収入要件には 所得税法上では非課税である 通勤手当が含まれます。
給与の源泉徴収票では130万円超えていなくても 通勤手当を加えると130万円を超えてしまう場合が発生します。
何ともややこしいことです。
通勤手当は実費負担なのですから、 同じ給料 をもらっているなら
住んでるところによって 負担する社会保険料が変わるというのはおかしなことです。
令和7年の税制改正大綱では、基礎控除を10万円増やして58万円に、給与所得控除も10万円増やして65万円に
つまり103万円の壁が123万円まで引き上げられましたが、社会保険の壁は今のところ何も対処されていません。
なんとも中途半端な改正です。
皆さんはどう思われますか?
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