個人の方へ
法人成り
個人事業主、節税改
事例研究
所得税税法上 もくろみ、慣行及び嗜好として負担した支出(家事関連費)と必要経費の範囲について
専有部分の形状、床面積等が契約時のそれと異なったことによる迷惑料の所得の区分
譲渡所得の計算上、相続により取得した借地権の瑕疵について支払った和解金及び弁護士費用について取得原価算入の可否
個人事業主のための節税対策
申告期限後に経費の計上漏れがわかったときは、更正の請求という手続きをすることになります。しかし手続きが煩わしいので当初申告の際しっかり経費を計上しましょう。
1 もれやすい経費とは
何が経費になり、何が経費と認められないかをしっかり確認して、経費の計上もれをなくすことが大切です。もれやすい経費の例は次のものです。
・締め後の外注費 たとえば外注費の締日が毎月15日とすると12月16日から31日までの部分は翌年1月の請求分に含まれます。しかし、個人所得税の課税計算期間は、1月1日から12月31日までなので現金主義によって計算することを選択した青色申告者を除き12月16日から年末までの期間のものも経費に計上することができます。
・事業税
・固定資産税の納付額(事業に使っている面積と私用部分の面積按分が必要です)
・自動車税
・消費税(税込経理の場合のみ)
・印紙税
・回収が不能になった債権の貸倒れた金額
・借入金の利子(元金の返済は経費になりません)
・消耗品費(事業と私用割合による按分が必要です)
・家賃や駐車場代(事業に使っている面積と私用の面積按分が必要です)
・携帯電話代(事業と私用割合による按分が必要です)
・仕事上のタクシ-代
・仕事上の本代
・固定電話代(事業と私用割合による按分が必要です)
・車の減価償却費(事業と私用割合による按分が必要です)
・車の車検代(事業と私用割合による按分が必要です)
・車のガソリン代/高速代(事業と私用割合による按分が必要です)
・損害保険、火災保険料(事業と私用割合による按分が必要です)
・電気代、水道代、ガス代の水道光熱費(事業と私用割合による按分が必要です)
・商工会議所などの会費
2 青色申告の届け出をする
青色申告を選択することは税金を減少させる有効な方法です。必ずするようにしましょう。青色申告にどのようなメリットがあるかについて、主なものを挙げると次のようなものがあります。
1. 青色申告特別控除が受けられる 最低年10万円
2. 青色専従者給与の特例を使える
3. 純損失の繰越控除ができる
4. 30万円未満の資産の一括経費算入ができる
3 小規模企業共済に加入する
小規模企業共済制度とは、自分自身で掛ける「経営者の退職金制度」といえるもので、毎月の掛金は1,000円から7万円まで。納付した掛金は、税法上「小規模企業共済掛金控除」として、各年の課税対象となる所得金額から全額控除することができます。これは、所得税上大きな節税方法の一つです。
また、個人事業の廃止や死亡以外に、65歳以上で15年以上掛金を納付した方はであれば、事業を継続していても老齢給付事由により共済金を請求することができます。
個人事業をしておられる方には節税の面からだけでなく、老後の生活資金としても小規模企業共済はお勧めです。
4 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業が連鎖倒産することを防止するための共済制度です。簡単に言えば取引先が倒産したときに融資をしてくれる制度です。
加入できる会社は、引き続き1年以上事業を行っている中小企業及び個人の中小企業者です。毎月の掛金は、5千円から20万円までで、5千円単位で選択することができます。つまり年間240万円までは支払うことができ掛け金が全額必要経費になります。
掛金の積立最高限度額は800万円までです。
景気が悪くなったら解約して本業の赤字を埋める利益の調整弁や退職金の原資としても使えます。
5 ふるさと納税
ふるさと納税とは、自治体への寄附金のことです。
個人が2,000円を超える寄附を行ったときに住民税のおよそ2割程度が還付、控除される制度です。
ふるさと納税を行い確定申告した場合、その年の所得税から還付と翌年度の個人住民税から控除されます。
所得税控除額、個人住民税控除額ともに2,000円を超える部分について対象となります。例えば4万円の寄附をした場合、還付または住民税からの控除額を合計すると3万8千円になる場合もあります。
寄付した自治体からお礼として名産品やパソコン・電気自動車等がもらえます。パソコンで検索してみてください。